野帳日誌(作業以外の墨出し屋日誌)P2

雇用管理責任者研修受講

「建設業許可業者の皆さんへ」とのDMが届いたのがきっかけでした。 当初は特別な関心があったわけではありませんが、厚生労働省委託事業として実施されている研修であることを知り、申し込みのうえ受講しました。

今回の研修について

開会式・オリエンテーションからはじまり質疑応答・閉会まで約370分にわたる研修で、内容については割愛しますが限られた時間の中で講師(社会保険労務士の先生)の視点が反映された部分もあったのかもしれませんが、雇用管理というテーマ以上に「建設業の実情」について多くの時間が割かれたのは少し意外で、 外国人就労者、担い手不足などいわゆる2025年問題に直面している現在の建設業が置かれているリアルな状況を改めて認識する内容でした。

研修に参加してみて

本研修は資格取得を目的としたものでも、厳密な義務研修という位置づけでもありません。 当社は代表自身も現場に立つ小さな会社ですが、会社の規模に関わらず事業を行う以上、その都度学んでいく必要があると考えています。その点で、今回の研修は十分に意義のあるもので、今後は顧問社会保険労務士とも連携しながら、法改正や制度変更について適宜情報共有していくことの重要性を感じました。

なにより一番の収穫は「いくつになっても新しいチャレンジは面白い!」と改めて思えたことです。

P1 P3

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)(抄) (雇用管理責任者)
第5条 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。
 一 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
 二 建設労働者の技能の向上に関すること。
 三 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの。
2 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。
3 事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
※厚生労働省より引用